競争的資金等の不正への取組み
取引業者の皆様へ |
文部科学省所管の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」が平成26年2月18日付けで改正され、その中で研究活動における不正行為や研究費の不正使用を事前に防止する取組のみ一環として、取引業者から誓約書を徴取することが具体的に示されたことから、当財団は取引において次に該当する場合は誓約書を提出していただくこととしました。 本趣旨をご理解いただき、誓約書をご記入・ご捺印の上、提出くださますようお願いいたします。
* 誓約書 誓約書に違反した場合は、1カ月から1年の範囲で取引停止等の措置を講じます。 |
研究活動の不正行為に関する告発等を受け付ける窓口
総務部
〒950-0078
新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル13階
TEL:025-290-5545
FAX:025-249-7550